要検証事項

北海道岩見沢市 ごみ収集運搬関連問題

未解決

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 6条2項関連 20230613

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)(市町村の処理等)第六条の二 この6条2項では、ごみは市町村が、生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない旨定めていますが、処理場への持込の場合、【収集】していないように思え、ごみステーションを利用した収取運搬の代替策としては成り立っていない=処理場への持込は、この法に基づく義務をはたしていないように思えるのだがどうなんだろう。 参照先/疑義照会メール

検証中

【=発言=公共の用に供することから、無償としております。】について20230626

この発言をするということは、ごみステーションそのものに公共性を認めているということになり、町会等の会員のみが利用できるという理屈が崩れるような気がするがどうなんだろう? 参照先/疑義照会メール





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