廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)(市町村の処理等)第六条の二 この6条2項では、ごみは市町村が、生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない旨定めていますが、処理場への持込の場合、【収集】していないように思え、ごみステーションを利用した収取運搬の代替策としては成り立っていない=処理場への持込は、この法に基づく義務をはたしていないように思えるのだがどうなんだろう。 参照先/疑義照会メール
この発言をするということは、ごみステーションそのものに公共性を認めているということになり、町会等の会員のみが利用できるという理屈が崩れるような気がするがどうなんだろう? 参照先/疑義照会メール