北海道岩見沢市 ごみ収集運搬関連問題
(現在構成中)
同時進行で進められず、現在後追い&別件追従で編集中なので、回数の後先で内容が被るかもです。
あまりにひどかったら、もちろん修正します!
詳解、考察等抜きにして、北海道岩見沢市市民環境部廃棄物対策課廃棄物対策係との疑義照会メールのやり取りを掲載
私は無能なので、文章がおかしいという指摘はされても困ります。一応意味は通じてるはずw
基本的に全文です。前後の形式挨拶などは省略しとりますが。
自治会未加入者でもごみステーションを利用するためにはどうしたらいいのか知りたい。
(やり取りにおいて、こからかなり話が膨らんでいく)
【質問】
内容の履歴が消えてしまったので主旨のみ
【回答】
1点目について 市では「岩見沢市ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する要綱」を定めており、ごみステーションの管理とは、清掃や除雪の他、修理改修や更新などとなります。 ごみステーションの管理者である各町内会が、それぞれ上記のような管理を行うことになります。
2・3点目について 「岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」及び「岩見沢市ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する要綱」で、自ら管理するごみステーションにごみを排出するものと定めています。このことから、各町内会で管理しているごみステーションへごみを出すのは、各町内会の会員ということになります。 ごみステーションの設置費用に対し一部助成を行っておりますが、各町内会負担分の設置費用、設置後の修理改修や更新といった維持管理費用、清掃や除雪を、各町内会の会員皆様で負担していますので、ごみステーションの使用については、お住まいの地域の町内会とよくご相談いただきたいと思います。
ここでのポイント
気になるのが、法律的には管理=所有である必要はないということではないかな。
そして管理事項については、この回答ではわかったが、きれいにしましょうとか、除雪しましょういった類の喚起しか見かけたことがない気がする。多分、修理改修更新等をしなければいけないことについて、その旨明記している公式なソースはない?
と、いうことは、地区のごみステーションで自らの判断で除雪や掃除さえしていれば、その住民ならだれもがそのごみステーションを利用していいと、岩見沢市が所有者の代理として意思表示しているとか、そもそも岩見沢市の所有物だと利用者は受け止めるんじゃないかなと思うだけど、どんなもんなんだろうか。
に記載に従うなら、
収集日当日の朝8時30分までに、お住まいの地区のごみステーションに出しましょう。
とのことで、ここだけ見ると利用については無条件だろ?って疑問が膨らむ回答だった。
また、今見返してみると、そもそもそのサイトに
大型ごみ、多量ごみ、事業所から出るごみは、ごみステーションには出せません。
と、書いてある除外要件に、自治会の加入有無については触れてないので、利用の許可を岩見沢市がだしているように見えるので、「お前らは駄目だ」は成立しないんじゃないの?
あんまり詳しいことわからないけど、情報だけから考えると、岩見沢市がごみステーション所有者の権限を無権代理して、自治会未加入者にごみステーションの利用を許可している形になってんじゃないかと見えるが誤りか?
【質問】
ゴミステーションの所有者は、設置した町内会である
ゴミステーションの要綱に準じた正当な利用者になるためには、設置町内会の許可が必要である
設置町内会に利用の許可を申し出、町内会への加入を求められた場合、これを断れば当然にゴミステーションの利用は許可されない
この場合、町内会に加入するか自分で処理場に持ち込むしかない
という認識でよろしいでしょうか?
また、
2・3点目について 「岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」及び「岩見沢市ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する要綱」で、自ら管理するごみステーションにごみを排出するものと定めています。このことから、各町内会で管理しているごみステーションへごみを出すのは、各町内会の会員ということになります。 ごみステーションの設置費用に対し一部助成を行っておりますが、各町内会負担分の設置費用、設置後の修理改修や更新といった維持管理費用、清掃や除雪を、各町内会の会員皆様で負担していますので、ごみステーションの使用については、お住まいの地域の町内会とよくご相談いただきたいと思います。
とのことですが、
「岩見沢市ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する要綱 第3条(市の責務) 」
市は、ごみステーションの清潔保持のため効果的な施策を立案するとともに、市民、住民組織、共同住宅の所有者等と協力のうえ清潔保持を推進しなければならない。
とあります
設置助成以外のその他一切は町内会に一任している旨、回答くださいましたが、設置許可をだす事や、助成を施す事だけでは、到底【協力のうえ清潔保持を推進】は達成されないように思いますが、いかがでしょうか?
【回答】
下記のとおり回答します。
【内容】
1点目について 町内会のごみステーションを利用できない場合、処理場へごみの持ち込みができるほか、市が許可した「一般廃棄物収集運搬許可業者」に依頼して、ごみを運んでもらうことも可能です。
2点目について 市では、町内会等の地域の方とは随時相談・協議し、適正排出を促す掲示物やチラシ(町内会と岩見沢市の連名)などにより啓発を実施しており、ごみの排出状況を見ながら内容を変更して作成しています。 市の清掃指導員は、月1回を目安に市内の全ステーションを巡回しており、特に排出状況が悪いステーションについては「1週間から2週間に1回の頻度」で巡回し、不適正排出対応をしているところです。違反ごみ警告ステッカーが貼り付けされても出し直しが見られないごみは、袋を展開して確認する開封調査を行い、排出者を特定できた場合は訪問指導を実施します。排出者が不在の場合は、啓発文書を投函しています。 それでも排出状況が改善せず不適正排出が常態化している場所は、状況に応じて町会の方にごみステーションの移設を依頼するなど、対策に取り組んでいます。
ここでのポイント
1点目についてで、
町内会のごみステーションを利用できない場合~
ごみステーションの利用は加入が前提の自治会の場合、その加入を断った場合についての質問にもかかわらず、利用できない場合に表現を置き換えており、この時点では、暗に、ごみステーションを利用したごみの収集運搬という行政サービスは、自治会に加入したものにのみ提供するものであり、自治会に加入していないものには、それを提供しないことを言いきっています。
代替案の市が許可した「一般廃棄物収集運搬許可業者」に依頼についての話は、のちに出てきます(現在進行中の事案についてもかかわるため)ので、その際触れます。
【質問】
ゴミの収集運搬は自治体の義務である旨、廃棄物処理法で明示されている点、既知のことかと思います
当然排出者も協力しなければならない点も明示されています
このことより、ゴミの収集は、市民全員が受けることができる行政の役務であり、市への協力を怠らない限り、当然にその権利は失われないものです
現状、ゴミステーションのほとんどは、町会等の任意団体の所有物であり、清掃活動等についても当該団体によって行われています
故に、それを使用する場合、当該団体の許可が必要となっています
であれば、ゴミステーションを利用できない市民には、一般的方法を取れるよう、ゴミを一時留置できる場所を設置する必要がありませんか
さもなくば町会の所有するゴミステーションを市が借上げ一般に開放する方法を取る必要がありませんか
それもできないなら、町会等の加入者以外がゴミステーションの利用をするための明確な基準を定め、利用申込を含め、市が、窓口として対応に当たる責務があるのではないでしょうか
もっとも行政サービスを受けるための手続きに際し、個人が民間団体と直接交渉することは通常ありえません
基準について、利用者の過度な負担がある場合、故なく大きな地域差がある場合、公平性の監視また、利用を許可しない町会があってはならないため行政しかこれには対応できません
ゴミステーションは市の所有物ではない旨の話を以前いただきましたが、設置場所は主に歩道付近など公有地であるように思います。おそらく私有地であっても固定資産税等免除されるなどしていませんでしょうか
市へ協力しようと思う町会未加入者が排除され、町会加入者のみしか受けられないものと、上位法たる廃棄物処理法には利用者の選択は指し示していません
市側、町会等側にも、法令遵守し対応しようとする町会等の未加入者に積極的に協力せねばならない義務はあるものと、これまでお話させていただいた中で考えられますがいかがでしょうか
念のため確認させていただきたいのですが、もしかすると市の提供するゴミの収集運搬サービスは、町会等のゴミステーション所有者だけに受ける権利があり、それ以外の市民は、権利は一切なく、このサービスの提供を受けるためには、町会等に加入しなければならないという認識、見解を市はお持ちですか
【回答】
【内容】
ゴミの収集運搬は自治体の義務であることが廃棄物処理法で明示されている。市の提供するゴミの収集運搬サービスは町会等のゴミステーション所有者だけに受ける権利があり、それ以外の市民は、権利は一切なく、このサービスの提供を受けるためには、町会等に加入しなければならないという認識を市は持っているか
【回答】 廃棄物処理法にある通り、ごみの収集運搬は市町村の義務であります。しかし、その具体的な方法については、市町村が別に定めることになっています。そのため市では「一般廃棄物処理計画」を策定し、町会で設置したごみステーションから収集することにしております。 なお、ごみステーションへ出すことができない方のために、処理場に直接持ち込む方法や一般廃棄物収集運搬許可業者へ運搬を依頼する方法を設けて対応しております。
この問答あたりから、私の質問内容がよくわからない形でまとめられ、回答が欲しい項目が消え去る自体が発生し、そこを事細かに話の前後関係を思い出したりしながら構成していくのは効率悪いので、ここからは問答の補足や感想を主体に書かせていただきます。
(問題点を適示するコンテンツは、岩見沢市の見解が出ているものを別途、順次公開予定です。)
ここでのポイント
この質問の大枠は、ごみステーションを所有者たる自治会に加入せず利用するためには、その許可を得なければならない前提なのであれば、岩見沢市が間に入ってもいいんじゃないかということです。
にも関わらず、
ごみステーションへ出すことができない方のために、処理場に直接持ち込む方法や一般廃棄物収集運搬許可業者へ運搬を依頼する方法を設けて対応しております。
と、なぜか前回の回答でも書いてあった代替策があるというごみ処分方法の提示に話が流れ、ごみステーションを利用したい自治会未加入者に対する上記ケアの問題に一切触れられていない。正直意味が分からなかった。あんまり読んでなかったのかな?位だけど。ここまでなら。
ただ、それが暗に自治会に加入(個別に許可をもらえる可能性も当然あるが、その条件についてはとりあえず無視)しなければ、ごみステーションの利用ができないことを暗に言っているつもりだったのかな?
【質問】
端的に2点、
ゴミステーションを利用したゴミの収集運搬については、町会等の加入者のみが利用できる行政サービスである
町会等の加入者ではない市民がゴミステーション利用をするための調整を希望しても一切市は関与しない
以上のスタンスをとられている認識でよろしいでしょうか
私のこれまでの質問について、市条例等の根拠で、一貫した方針を持って否定的な見解を示され、これ以上市に対して質問させていただいても同様の回答しか得られないと思います
ですので、上記質問に端的に是認の回答をいただければ、一般廃棄物処理計画の制定を監督する官庁への問い合わせにシフトさせていただこうと思います
お手数ですが、回答に併せて道の対応部署をお知らせください
【回答】
【内容】
【回答】 市では、町会で設置したごみステーションへ出す、処理場に直接持ち込む、一般廃棄物収集運搬許可業者へ運搬を依頼する方法を設け、利用者がそれぞれの状況に応じて自ら決めていただくようにしております。 ごみの収集運搬については国(環境省)の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基き、市が自治事務として行っております。
ここでのポイント
市では、町会で設置したごみステーションへ出す、処理場に直接持ち込む、一般廃棄物収集運搬許可業者へ運搬を依頼する方法を設け、利用者がそれぞれの状況に応じて自ら決めていただくようにしております。
2023/06/23現在、一般廃棄物収集運搬許可業者は個別回収を拒否しましたので、自治会で設置したごみステーションへ出す、処理場に直接持ち込むこの2つしかありません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)(市町村の処理等)第六条の二
この6条2項では、ごみは市町村が、生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない旨定めていますが、処理場への持込の場合、【収集】していないように思え、ごみステーションを利用した収取運搬の代替策としては成り立っていない=処理場への持込は、この法に基づく義務をはたしていないように思えるのだがどうなんだろう。
【要検証事項】†
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 6条2項関連 2023/06/13追加
また、同項4にて、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない旨定められいるが、
岩見沢市ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する要綱 (市民の責務)第4条
においては、特段自治会に加入しなければ協力していないことになるなどといった記載は見当たらない。
【質問】
まず、ごみの処理方法の選択肢については、すでにお伺いしていますので理解しております。
そうではなくて、
町会等に加入していない人は、「ごみステーションを利用したゴミの収集運搬」の行政サービスを受けることができない。
町会には加入したくないが、ゴミステーションを利用したい際に、町会等との調整のために市に関与を求めても応じられない。
この2点について、誤りがあれば、ただしていただけますか? 誤りがなければ、岩見沢市の見解として相違ない旨、回答頂けますか?
誤りがある場合を除いて、補足の情報は不要です。 単純に岩見沢市の見解を頂きたいためです。
ごみの収集運搬については、市の自治事務である点については理解しました。
ちなみに、地方自治なるものに全く知識がないので申し訳ないのですが、ここで頂いたごみ処理関連の事業の運用等について問題があることを示し対応を求める部署や方法(住民監査・事務監査請求以外で)はありますか?
【回答】
【内容】
町会等に加入していない人は、「ごみステーションを利用したゴミの収集運搬」の行政サービスを受けることができない。町会には加入したくないが、ゴミステーションを利用したい際に、町会等との調整のために市に関与を求めても応じられない。
【回答】 繰り返しになりますが、それぞれの状況に応じて家庭ごみを出せるように、ごみステーションに出す方法、処理場に直接持ち込む方法、一般廃棄物収集運搬許可業者へ運搬を依頼する方法を設けております。 お尋ねのごみステーションについては、町会が管理しているため、利用についての判断は各町会になります。例えば、町会によっては町会に加入しなくても、ごみステーションの維持費を納めれば利用できるなどの対応を行っている場合もありますので、町会と利用に向けてよく話し合っていただきたいと思います。
ここでのポイント
「質問に答えろよ」 ただそれだけです 感想は
【質問】
であれば、
【回答いただきたい事項】
・岩見沢市のごみステーションは町会等の所有物であり、町会等未入会者のその利用可否、利用条件については町会等が自由に判断できる。
【回答いただきたい事項】
・岩見沢市は、有料ごみ袋に入れ、ごみステーションに置き、処理場へ収集運搬されるというごく一般的なごみ処理の行政サービスは、市により指定されたごみステーションのみに提供し、利用できないものについては、負担費用が高い、処理場に直接持ち込む方法、一般廃棄物収集運搬許可業者へ運搬を依頼する方法を代替策と提案する。
【回答いただきたい事項】
・岩見沢市は、行政サービスである「ごみステーションを利用したゴミの収集運搬」を利用したいと市に市民が申し出ても、町会等との直接交渉の勧奨以外、対応することはない。
【回答いただきたい事項の補足】
誤りがあれば、ただしていただけますか?
誤りがなければ、岩見沢市の見解として相違ない旨、回答頂けますか?
誤りがある場合を除いて、補足の情報は不要です。 単純に岩見沢市の見解を頂きたいためです。
【回答に際しての要求】
なお、対応いただくのは少なくとも文章読解力のある方ないし、責任的立場にある方にお願いします。
要旨説明し回答求めている中、回答の方向性が違ったり回答がなかったりと、能力に個人差あるのは理解するが、市民とのやり取りの担当者として不足です。
また、別に意見を求めているわけでも、議論がしたいわけでもなく、本件は、事実を知りたいだけです。
【確認事項】 前回お伺いした、これまで頂いたごみ処理関連の事業の運用内容等について問題があることを示し、対応を求めることができる管理監督部署や管理者、またその方法(住民監査・事務監査請求以外で)があればお知らせいただけますか?について、無回答ということは、ないということでしょうか?
【回答】
【内容】
【回答】
ここでのポイント
処理場に直接持ち込む方法、一般廃棄物収集運搬許可業者へ運搬を依頼する方法以外は、ごみステーションのみからの収集になります。
とのことですが、許可業者から収集断られ、処理場に持ち込むしか方法がありませんので、虚偽の情報です。尚、本件の業者とのやりとりについては、今後期を見て公開します。
4回目 2023/04/26問 2023/04/27答
に詳細記載
ごみステーションの利用に向け、当事者同士でよく話し合うことを基本としています。
市民がごみステーションの利用を市に要望しても、その利用可否の判断のみならず、交渉の窓口さえ自治会としている点に問題を感じる。
話し合うといっても、自治会の誰とどのような内容を誰と話し合い、どのような合意に至らなければならないのか一切言及されていない。
(ちなみに、軽くしか調べていないが、当事者の該当する自治会、その担当者等、公開されている情報は見当たらない。ごみステーション利用希望者は、それらの情報を捜索しなければならない等、無駄なアクションを起こさねばならない模様。)
ごみ収集運搬が行政サービスというのであれば、窓口が明示され手続きや基準が明確化されているないのはおかしなことではないかと思う。
自治事務として、条例を制定し、市の責任において実施しています。
知りませんでした。所管官庁がないみたい。最終的に文句言うなら裁判しかないのかな・・・
【質問】
内容につきまして疑義があり、再度問い合わせいたします。
========= 【回答】
=========
→1.町会の所有となりますので、町会が様々な状況を考慮に入れ、自ら条件を決めることになります。
岩見沢市WEBサイトには、
『収集日当日の朝8時30分までに、お住まいの地区のごみステーションに出しましょう。』
この旨の記載しかされていません。
ごみステーションは町会等の所有物であり、町会等未入会者のその利用可否、利用条件については町会等の判断によるものであるというスタンスを岩見沢市がとられるのであれば、その旨の記載がないことに問題を感じますが、いかがでしょうか?†
また、根本的に
========= ●岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(基本原則) 第3条 廃棄物の処理は、市民、事業者及び市が一体的な協力体制のもとに、次に掲げる基本原則に基づいて行うものとする。
(市民の責務) 第4条 市民は、前条の基本原則に基づき、廃棄物を自ら処分すること等により排出を抑制し、若しくは再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、若しくは廃棄物を分別して排出し、又は廃棄物の減量その他その適正な処理に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の排出の抑制、減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
(家庭系廃棄物集積所の利用等) 第12条 家庭系廃棄物集積所の設置、利用及び管理は、市長が定めるところにより行わなければならない。
●岩見沢市ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する要綱
(市の責務) 第3条 市は、ごみステーションの清潔保持のため効果的な施策を立案するとともに、市民、住民組織、共同住宅の所有者等と協力のうえ清潔保持を推進しなければならない。 『※1』
(市民の責務) 第4条 市民は、市が告示する岩見沢市一般廃棄物処理実施計画に定める収集方法等に示された排出方法に従い、ごみの排出を行うものとする。
2 市民は、ごみステーションの清潔保持のため、次に掲げる方法により、自らごみステーションを管理するものとする。
(1) ボックス、ネット等の管理器材を有効に活用し、ごみの飛散防止に努めること。
(2) 管理器材の整理、ごみステーションの清掃及び除雪については、当番制を採用するなど利用する市民全員が協力して行うこと。
3 市民は、自ら管理するごみステーションにごみを排出するものとする。
4 市民は、ごみステーションの清潔保持のため、市の施策に協力するものとする。
●一般廃棄物処理基本計画書
第2章 ごみ処理の現状と課題 1-20 (2) ごみステーション・リサイクルステーションの管理 ごみステーション及びリサイクルステーションの管理は、町会やその利用者が協力して、清掃、除雪等の管理を行い、円滑なごみ収集作業を確保するとともに、良好な居住環境の確保を図ることとなっています。
=========
条例・要綱において、町会等未加入者は、ごみステーションを利用してはならないという重要事項が欠落しており、それを容易に想像することはできず、当然不文律とも言えず、ごみステーションの利用は町会等加入・未加入、また町会等の同意を得ずとも利用できることを否定できない点について、岩見沢市の見解と条例・要綱に矛盾があり、問題ではありませんか?
(ごみステーション設置場所が市有地である場合、無償で貸しているのか、それとも賃料を受け取っているのかも教えていただけますか?)
→2.処理場に直接持ち込む方法、一般廃棄物収集運搬許可業者へ運搬を依頼する方法以外は、ごみステーションのみからの収集になります。
町会等のみがごみを一時的に集積する場所からごみの収集運搬のサービスを受けられる状況は、憲法14条に抵触し、故に地方自治法14条に違反するものではありませんか?
→3.ごみステーションの利用に向け、当事者同士でよく話し合うことを基本としています。
『※1』 住民組織だけでなく、市民とも協力することが市の責務と規定されています。
町会等未加入者がごみステーション利用に際して、その仲介を望む場合、市にも協力する義務があると思いますがいかがでしょうか?
■その他■
【回答】
【内容】
【回答】
これまで複数回にわたり受け答えをおこない、一般的な内容については同じ回答を繰り返すことになりますので、これ以上の対応はいたしかねます。
ここでのポイント
公共の用に供することから、無償としております。
【要検証事項】†
【=発言=公共の用に供することから、無償としております。】について2023/06/26追加
この発言をするということは、ごみステーションそのものに公共性を認めているということになり、自治会会員のみが利用できるという理屈が崩れるような気がするがどうなんだろう?
これまで複数回にわたり受け答えをおこない、一般的な内容については同じ回答を繰り返すことになりますので、これ以上の対応はいたしかねます。
同じ回答を繰り返すのはそちらの都合だろ問題。
これれに端を発し、 北海道岩見沢市 市民環境部廃棄物対策課廃棄物対策係 住民の疑義照会拒否問題(仮) に至っています。
【質問】
おおむねごみ収集運搬に関わる岩見沢市の見解はいただけましたので、最後に以下ご協力いただけませんか?
なお、打ち切られたのであれば、内容について回答しない旨だけ、一文いただけませんか?
■■■■
7.支障がある場合は、周辺の通行や交通状況に支障がない場所に移動してもらっております。
====
対応の指示を出されているとのことですが、事実、現在進行形で収集車の駐停車違反という交通違反が継続的に行われてているため、それを指摘しているのですが、岩見沢市はそれを直ちに是正しないという見解でよろしいでしょうか?
そもそも本件は、警察管轄ということであれば、その旨あわせてご回答ください。
====
■■■■
条例・要綱において、町会等未加入者は、ごみステーションを利用してはならないという重要事項が欠落しており、それを容易に想像することはできず、当然不文律とも言えず、ごみステーションの利用は町会等加入・未加入、また町会等の同意を得ずとも利用できることを否定できない点について、岩見沢市の見解と条例・要綱に矛盾があり、問題ではありませんか?
====
この点、回答いただけておりません。
私にとっては結構重要な部分です。
条例、要綱の解釈の問題について指摘していますが、回答いただけないことに何か理由はありますか?
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■■■■
これまで複数回にわたり受け答えをおこない、一般的な内容については同じ回答を繰り返すことになりますので、これ以上の対応はいたしかねます。
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この一文、理解できないのですが、一般的な内容について再度問うなということですが?それとも、今後一切問い合わせするなということですか?
私は回答いただいた内容について、類似の内容でも異なる角度、深さから改めて質問をし全く同一の内容の質問にはなっていないと思います。それらは、岩見沢市の見解を求めており、回答の結論が類似したものにるのかもしれませんが、岩見沢市の考え方を知るために重要なプロセスと考えております。
単に結論のみではなく、それら質問に対し結論に至るプロセスについて回答いただければ同じ回答にはならないかと思います。特に法令に触れた場合、否定できる法令や解釈を示すなど、一般的な官公庁へ質疑した際に得られるような回答を期待していました。
また、質問した主旨について、今回も含め回答されていないこともままありました。
その上で、同様におっしゃるのであれば、その旨、見解をお示しください。
尚、私は、岩見沢市 市民環境部 廃棄物対策課 廃棄物対策係の対応を遺憾に思い、強く抗議させていただき、貴部署に対応部署があるなら苦情を申立ます。
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■■■■
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本件やり取りのメール内容を公開させていただきたいと思いますが、差し支えありませんか?(もちろん、メールアドレスや電話番号は記載しません)
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●書き忘れで同日追加送信
伺い忘れたことが一点ありました
これについても岩見沢市として、市民に回答する必要が無いということでしたら、先のメールの件と併せてで構いませんので、お手数ですが回答しない旨だけご連絡ください
5.法令を遵守することは組織を運営するための基本であると考えます。
前提で条件があるのかと問うてますので、その回答はコンプライアンスがなされていない町会等にはゴミステーションへの収集運搬等の岩見沢市によるごみ関連支援は実施されないというのが岩見沢市の見解と言うことで間違いありませんか?
それとも、違法行為を行った、または行っている町会等に加入しないといったような場合でも、町会等の加入等がゴミステーション利用の条件であり、未加入者に対し、岩見沢市は救済措置は講じず、市民は、それを看過し、場合によってはその違法行為に加担することになったとしても、加入しなければならないというのが、岩見沢市の見解ですか?
事実、違法行為がなされている町会等は存在しています
市民相談係から丸投げされましたので、こちらにお伺いします
【回答】
『2023/06/09現在回答なしで放置されとります』
苦情を申し入れた結果の結果、下、9回目に続く
【回答】
【内容】
【回答】
ここでのポイント
2.4月20日に回答させていただいた通り、「岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」及び「岩見沢市ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する要綱」で、自ら管理するごみステーションにごみを排出するものと定めています。このことから、各町内会で管理しているごみステーションへごみを出すのは、各町内会の同意が必要ということになりますので、問題ないものと考えております。
岩見沢市ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する要綱 (市民の責務)第4条
市民は、ごみステーションの清潔保持のため、次に掲げる方法により、自らごみステーションを管理するものとする。 (1) ボックス、ネット等の管理器材を有効に活用し、ごみの飛散防止に努めること。 (2) 管理器材の整理、ごみステーションの清掃及び除雪については、当番制を採用するなど利用する市民全員が協力して行うこと。
管理について、具体性に乏しいような気がするが、私の考えが偏重しているからなのか?
そもそも、所有管理という書き方なら、腑に落ちる。が単に管理と表現された場合、思うに所有している必要性はなく、勝手に掃除たり除雪したりすればいいだけのような書き方に見えるのだが・・・
要検証事項行き
【要検証事項】†
条例・要綱におけるごみステーション管理の定義の曖昧さ 20230629追加
【質問】
以下、疑義解消しておりませんの、再度お尋ねします。
1.警察からの収集車の交通違反に関する通報は今までいただいておりません。警察から通報があった場合は、収集業者に交通ルールの順守の徹底を図るように指導いたします。
法的構成要件もあり、私の手持ちの動画提出だけでは検挙には至らず、回収のタイミングを計って通報するなど、警察に連絡して云々はしたくないので、ごみ収集車が停車違反している事実について市に私人が通報しております。
(氏と岩見沢市在住だけの個人情報開示故、対応できない規定等あれば、それを明示していただければ、提示することに異はありませんのでお知らせください)
警察から通報がないとおっしゃいますが、駐停車違反の事実があっても、業者への確認すらせず、検挙さえされなければ問題ないとのお考えということでよろしいでしょうか?
※同じ質問はしていません
4.5月18日に回答させていただいた通り、法令を遵守することは組織を運営するための基本となると考えています。
ですからそのうえで、質問事項に回答いただきたい内容です。
回答になっていません。
市は、法令遵守なされていない町会等に対しても助成や、ごみステーションへのごみ収集運搬サービスを提供するのか 市は、町会等が法令遵守していないが故、町会等に加入しない、離脱した者にも、処理場持ち込みや許可業者収集ではなく、ごみステーションを利用したごみの収集運搬サービスないし、それと同等の労力、費用負担で済むようなごみの収集方法の提供はされないのか
ご回答いただけますか?
※本旨理解いただけていないが故、かみ砕き説明させていただいていますので、類似した質問になっています。答えが同じになるからお答えいただけないなら、無視せずその旨記載ください。
【回答】
【回答】
ここでのポイント
警察からの通報がないため、市では交通違反の事実は把握しておりませんし、ないものと認識しています。また、違反の具体的内容が分かりませんので収集業者への指導はできません。
何かしら意図あってなのか、やる気がないだけなのか、私がここまで突っついて、証拠があるかのほのめかしをしているにもかかわらず、事実を知らないから関知しないような表現に徹する姿勢がよくわかりません。
もし情報があれば提供してほしいとかっていう積極的な姿勢が見えないことについて違和感を感じるのは私だけか?
提供しろと言われれば、この前たまたまとった法定駐停車禁止場所に駐車していたごみ収集車の画像ならあるだが・・・
ほんと、このスタンスがよくわからない。
私がただ冷やかしているだけだと思っているからなのかな?
岩見沢市補助金等交付規則に、助成の条件として、法令の定めに従わなければならない旨が記載されています。4月24日、4月26日、4月27日、5月10日にお伝えしている通り、岩見沢市で定める排出方法については、ごみステーション収集、処理場持ち込み、許可業者収集のみです。
この件についてこれまで法的根拠について示されていなかったでの突然の指示にびっくり
さて、私は無能なので難しいことがよくわかりませんが、【助成の条件として、法令の定めに従わなければならない旨が記載されています。】とありますが、
助成の条件として法令遵守が必要である事が明示された条文が見当たりません。
(決定の取消し)
第17条 市長は、補助事業者等が、補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる
これについて言っているなら私が読む限り、不正行為に対するもののように見受けられ、受給資格とは別の物と思えるのは気のせいだろうか?
再度問い合わせてみることにしよう。
ちなみに私が現在想定している、自治会の違法行為としては、
が思い浮かんでいます。
※全体的に、なんかすごい見づらくて申し訳ない。何かいい方法がないか考え中です。
何かあれば、どうぞ
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