色々、廃棄物対策係とやり取りしてきたが、途中で放置される
顛末については、北海道岩見沢市 ごみ収集運搬関連問題のメール全文に記載
廃棄物対策係の担当者は、質問の主旨に回答しないなど、腹立たしい面もあるが、欲しい回答をもらえていないので、大変困っているため、何とかできないか模索中
が、
当局の行政相談は、国の行政等に関する苦情や意見・要望を受け付け、個別的、具体的な不利益を受けているといった申出について、必要に応じて当該行政機関等に対し自主的な改善を促すことを業務としております
とのことで、地方自治には関与できないとの回答を、北海道管区行政評価局総務行政相談部首席行政相談官室よりうけました
なので地方自治の文句は、当該地方自治体にしか言えない模様
えー、もうこの切り口しか残っていない無能な私
かなり強引、地方公務員法30条、同33条あたりを根拠にて、同29条を訴えるしか思いつかん
効果があるるかないのかよーわからんが、回答欲しいのでトライしてみる
以下、今回送ったメール全文
岩見沢市 御担当様
岩見沢市に人事課という名前の部署があるのか存じ上げませんが、職員を管理する部署に回付いただけますか?
市民環境部廃棄物対策課廃棄物対策係のみに回付することはないようにお願いします。
以下、要求します。
岩見沢市のごみの収集や運搬について意見があり、4月中旬より市民環境部廃棄物対策課廃棄物対策係とメールのやりとりをしていたが、一方的に回答を打ち切られた。同係担当者らは、この対応について反省し、再発防止策を示してほしい。
本件については、4月中旬より、市の行政サービスとしてのごみ収集運搬について、その運用に疑義があり、回答に納得いかないため、その理由を問うためメールにてやり取りしていましたが、こちらの要求事項、要望事項を無視し、一方的に回答を打ち切られました。(5月18日が最終回答。2w経過しているので、打ち切りと判断しています)
その間、はぐらかされているのか、何なのかよくわかりませんが、質問の主旨への具体的な回答がなされないことが繰り返されています。(私と係のやり取りのメール内容を確認いただければ一番早いかと思います)
今回のやり取りの中で私は、施策を変更することを強要したいのではなく、施策が私の思うあるべき姿ではなく、それを岩見沢市が問題と受け止めていないのであればその理由、見解を求めたいのが目的です。
故に、それを達さず、一方的な回答打ち切りには納得いきませんし、回答もらえないことについて困惑しています。
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これまで複数回にわたり受け答えをおこない、一般的な内容については同じ回答を繰り返すことになりますので、これ以上の対応はいたしかねます。
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この一文、理解できないのですが、一般的な内容について再度問うなということですが?それとも、今後一切問い合わせするなということですか?
私は回答いただいた内容について、類似の内容でも異なる角度、深さから改めて質問をし全く同一の内容の質問にはなっていないと思います。それらは、岩見沢市の見解を求めており、回答の結論が類似したものにるのかもしれませんが、岩見沢市の考え方を知るために重要なプロセスと考えております。
単に結論のみではなく、それら質問に対し結論に至るプロセスについて回答いただければ同じ回答にはならないかと思います。特に法令に触れた場合、否定できる法令や解釈を示すなど、一般的な官公庁へ質疑した際に得られるような回答を期待していました。
また、質問した主旨について、今回も含め回答されていないこともままありました。
その上で、同様におっしゃるのであれば、その旨、見解をお示しください。
尚、私は、岩見沢市 市民環境部 廃棄物対策課 廃棄物対策係の対応を遺憾に思い、強く抗議させていただき、貴部署に対応部署があるなら苦情を申立ます。
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また、最後に返信させていただいたメールに記載のとおり、この内容に回答いただけないのは、完全に職務放棄なされていませんか?
前段、質問に回答しないという見解についての内容を確認している点について、返答をいただけないのは、何故ですか?
同じ質問は繰り返していませんので、それが理由でないとすれば手間だからですか?
住民からの苦情に対する適切な対応策を講じ る義務をおろそかにされていませんか?
また、最後に書いた苦情の申立を行っているにもかかわらず放置されている現況、当該担当者は、地方公務員の適格性や品行に問題があるように思いますが、いかがでしょうか?
あえていうまでもなく、いちいち条文取り上げませんが、地方公務員法に基づき、私は上述のとおり要求します。
また、重ねて申し上げますが、今回苦情を申し立てるのは、ごみ関連の業務内容についての話ではなく、それに対する質問等のやり取りにおける担当者らの対応の問題である点、誤解いただきたくないです。
尚、本件については速やかに対応の可否を必ず連絡ください。
対応いただけないのであれば、その理由根拠をともに明示ください。
何かしら規定があり、郵送書面でなければならない、苦情を申し立てるものの本人情報が詳細に必要等あれば、それについては対応しますのでそれを理由とした却下はなしでお願いします。
十分な回答がなされていない部分を認める
回答を廃棄物処理係担当に指示
困惑させてしまいごめんなさい
とのことですので、担当からの連絡待ちに状況変化
何かあれば、どうぞ