【北海道岩見沢市破棄物対策係との問答】 Q.ごみステーション設置場所が市有地である場合、無償で貸しているのか、それとも賃料を受け取っているのかも教えていただけますか?) A.公共の用に供することから、無償としております。
市は、ごみステーションは自治会の所有物であり、自治会の許可なく利用してはならない旨見解を示している。
しかし、この回答においては、ごみステーションの公共性を認めている。
と、いうことは、自治会未加入者は利用してはならないという排他的な運用はあってはならないように思えるのはおかしいのかな。
物の所有権自体は自治会にあるので、無条件にというわけにはいかないとは思うが、公共の用に供する理由により賃料を無償ないし減額している箇所に設置されるごみステーションに関し、一方的に自治会に未加入なら利用不可という運用は許容されず、またその運用の基準(利用の料金や方法等)は自治体が管理監督しなければならないのではないか。
どうでしょうか?
何かあれば、どうぞ